イ. | 航空機であるときは、搭乗手続の完了時 |
ロ. | 船舶であるときは、乗船手続の完了時 |
ハ. | 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 |
ニ. | 車両であるときは、乗車時 |
ホ. | 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 |
ヘ. | 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。 |
イ. | 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時 |
ロ. | 船舶であるときは、下船時 |
ハ. | 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時 |
ニ. | 車両であるときは、降車時 |
ホ. | 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 |
ヘ. | 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。 |
イ. | 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 | 四十万円 |
ロ. | 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 | 二十万円 |
ハ. | 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 十万円 |
ニ. | 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 | 四万円 |
イ. | 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 | 二十万円 |
ロ. | 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 | 十万円 |
ハ. | 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 五万円 |
ニ. | 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 | 二万円 |
イ. | 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 | 十万円 |
ロ. | 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 五万円 |
ハ. | 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 | 二万円 |
イ. | 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 | 五万円 |
ロ. | 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 二万五千円 |
ハ. | 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 | 一万円 |
(一) 両眼が失明したとき | 100% |
(二) 一眼が失明したとき。 | 60% |
(三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
(四) 一眼の視野狭窄(さく)(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
(一) 両耳の聴力を全く失ったとき | 80% |
(二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
(三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
鼻の機能に著しい障害を残すとき | 20% |
(一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
(二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
(三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
(四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
(一) 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
(二) 外貌(ぼう)に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕(はんこん)、長さ三センチメートルの線状痕(こん)程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
(一) 脊(せき)柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
(二) 脊(せき)柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
(三) 脊(せき)柱に奇形を残すとき。 | 15% |
(一) 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
(二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
(三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
(四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
(一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
(二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
(三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
(四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
(一) 一足の第一足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
(二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
(三) 第一足指以外の一足指を第二趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
(四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき | 3% |
100% |
(注)第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注)第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
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